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メタボリックシンドロームと厚生労働省の対策

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メタボリックシンドロームの対策として、厚生労働省が健康保険組合にその対策を義務付けました。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧などが引き起こされる状態です。そして、それぞれが重複した場合、命にかかわる病気へと進んでいくこともあります。

そこで厚生労働省は、2008年度から、メタボリック・シンドロームの予防と改善を目的とする、新しい健康診断の制度を導入することを計画しました。

具体的には、健康保険組合に、メタボリックシンドロームの対策を義務付けました。

メタボリックシンドロームは、食べ過ぎや運動不足などの悪い生活習慣の積み重ねが原因となるため、生活習慣の改善によって予防・改善ができます。

メタボリック・シンドロームの予防対策をしていない健保組合には、国からの助成が出なくなります。

また、一定期間内の減少率が国の基準に達しなかった健保は、罰金というペナルティが課されるようにもなるようです。

厚生労働省は、このままでは医療費で国がつぶれてしまうという恐れがあると見て、将来の医療費負担を抑えようという狙いがあるのでしょう。

メタボリック・シンドロームは、生活改善のきっかけとなるべきものですので、厚生労働省が「メタボリック健診」をを導入したことは、大変意義があります。

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